
連日テレビを賑わせている、TOKIO・山口達也メンバーの書類送検。
5月1日に起訴猶予処分がくだされたことがニュースになりました。
相手は未成年だし、そこそこのモノが言い渡されるのかな~と思っていたんですけど……そこまでヒドイものではありませんでしたね。
ところで、今回の事件をキッカケに「そもそも起訴猶予処分って何?」と思う人もいるかもしれません。
そこで今回は、
・山口メンバーの起訴猶予の期間はどのくらい?
ということに迫っていきました!
起訴猶予とは?
起訴猶予とは、不起訴の1つ。
実際に罪を犯したことは確実でありながらも、「実際の事情」を考慮して不起訴になることを指します。
平たく言えば
ってことですね。
したがって、刑事罰を受けることはありません。
今回、山口メンバーが書類送検されるまでに至った罪は、以下の通り。
・書類送検され、警視庁の事情聴取に対して事実関係を”大筋”で認めた
・しかし、被害者の女性とは示談(相互の話し合いだけで済ませてしまうこと)が成立していた上に、被害届も取り下げられていた
罪を犯した人物が深く反省していたり、取り返しのつかないコトにならずに済んだりすると、起訴猶予処分となる場合があります。
よく「不起訴との違い」についても疑問が出てくるんですけど、これだと対象が広すぎて意味がゴチャゴチャになってしまうんですよね。
起訴猶予は”不起訴”というグループの中にある、1つの種類と考えればOKです。
起訴猶予処分に「期間」というものはない
「処分を受けたってことは、なにかしらの期間を過ごさなければいけないんだろう?」と思う方もいるかもしれませんが、そもそも起訴猶予処分に「期間」というものはありません。
これは不起訴という処分が検察官によって”最終決定”されただけ。
裁判所によって有罪の度合いを判断してもらうようなこともないので、期間を定められるということもないんです。
たしかに”猶予”とくれば、つい”期間”を連想してしまいますよね。ぼくも最初そうでした(´・ω・`)
ここでいう「猶予」という言葉には期間のことではなく、「起訴そのものを猶予する」意味合いが込められています。
なので、今後の動きによっては起訴されるかもしれないけど、その時はその時……と考えるのがいいのかもしれません。
起訴猶予処分は「前科」ではなく「前歴」になる
起訴猶予処分を受けると、「前科」ではなく「前歴」が課せられます。
これら2つの違いについては、以下の通り。
前歴:逮捕や起訴・不起訴の判断を受けた人に付く
前科者のイメージとしては、懲役刑からスピード違反による罰金刑など「刑」によって裁かれてしまった場合につけられますね。
一方、前歴は不起訴となって「刑」が付くことは免れたものの、逮捕されたという事実や起訴不起訴の判断を受けた際につけられるものです。
今回の山口メンバーの場合は、不起訴処分として起訴猶予が言い渡されたので、この時点で前歴を負うこととなります。
この2つの犯罪歴は“一生涯”消すことができませんから、数多くの場面で社会的な立場が不利になってしまうことが予想されるんです。
まとめ
起訴猶予処分ってそもそも何?という疑問を中心に、前科と前歴にかんする話題に触れていきました。
山口メンバーの場合は芸能人ですから、いちどイメージを失墜させたら復活させることが難しいんじゃないかなぁ……というのが、個人的な感想です。
以前のような活動は、おそらくできないんじゃないかと思います。