
高級車を経費として計上することは、しっかりとした実態があれば可能です。
仕事とプライベートで車を使い分けすることがベストですが、使用比率で分けてしまえば、法人でも自営業でも経費に落とすことができます。
今回は、高級車の代表として「ベンツ」を取り上げてみました。
外車の勘定科目は「車両運搬具」
車を事業で使うときの勘定科目は、「車両運搬具」です。
新車としての購入でも、リースとして借りている場合でも、同様の項目でOKとなります。
新たに購入する場合は全額を経費として計上するのではなく、減価償却で処理しましょう。
(購入金額を耐用年数で割った金額を、各年度ごとの経費として計上する仕組み)
耐用年数は資産の種類ごとに定められています。
国税庁の耐用年数表でも確認できますが、ベンツなどの普通車は以下のとおりです。
中古車:法定耐用年数-経過年数+経過年数×20%(※小数点以下は切り捨て)
中古車の計算について、たとえば4年使っていた中古車であれば
6年-4年+4×0.2=1.2年
となるので、耐用年数は1年です。
これは車種や金額に関係なく、レクサスや軽トラックでも同じ仕組みとなっています。
なお、リースの場合は減価償却は必要ありません。
毎月かかるリース料を、全額経費にできることが大きなメリットと言えるでしょう。
社用として使っている証明を残しておこう
例えば通勤用として車を使っている場合、
- 走行距離計の記録
- ガソリンスタンドの領収書
などが証拠となります。
例)
- 片道10km×平日の通勤(土日祝日は休み)とするなら、年間で約2,440km
- 一般的なメルセデス・ベンツの燃費は20km/Lほどなので、ガソリン200リットル
これらの消費した情報を記録として残しておけば、証明として役立ちます
フリーランスでも通勤用の経費として計上できる?
通勤に使っている実績があれば、フリーランスでも外車を経費として計上することができます。
たとえば、仕事で提携している事務所に出向く場合。
「社用車として、実際に仕事で使っている」のであれば、経費として落とすことが可能です。
ただし、プライベートで使っている車を経費にするときは、仕事との使用比率を割り出さなくてはいけません。
仕事に使った分だけ経費として申告できるのが原則(家事按分)なので、車が走った距離に基づいてしっかり区別しましょう。
→使用比率は6:4となるため、4,000円だけ経費となる
上記の考え方は自動車税や車検、定期的な修理費用なども同様に処理することができます。
高級外車でも「実態があれば」経費にできる!
高級外車の経費化については、どんな業態であろうと「仕事として使っている」のであれば認められることが多いです。
ただし、業務に使っているのかどうかは、個人の裁量によるとしかいえません。
走行距離やガソリンの領収書を作ったとしても、安心はできないのが実情です。
税務署職員に見つかってしまい、経費として認められなくなってしまった
まるまると経費にぶち込むのではなく、事実に基づいた経費の計算をしてくようにしましょう!